基礎法学
法源・分類・効力(施行期日を政令に委任する場合) 重要度B
法律の施行期日は必ず当該法律自体で具体的な年月日を定めなければならず、政令に委任することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
法律の施行期日を「公布の日から起算して〇月を超えない範囲内において政令で定める日」などとして政令に委任することは、立法実務上広く行われており適法である。施行期日を常に法律自体で具体的に定めなければならないわけではない。本問は誤り。 ※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。