基礎法学 法源・分類・効力(属人主義の意義) 重要度A

属人主義とは、人の国籍に着目し、自国民であれば自国の領域外にある場合でも自国法を適用する原則をいう。

答え:○(正しい)
解説
属人主義は、行為者の国籍(人)に着目して法を適用する原則であり、自国民であれば外国にあっても自国法を適用する。これに対し領域(場所)に着目する属地主義と対をなす。刑法は属地主義を基本としつつ、国民の国外犯について属人主義を併用する(刑法3条)。
刑法第3条
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