基礎法学 法源・分類・効力(国内法と国際法の効力関係) 重要度B

わが国の憲法は、確立された国際法規および締結した条約を誠実に遵守すべき旨を定め、国際協調主義の立場を明らかにしている。

答え:○(正しい)
解説
憲法98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定め、条約・国際慣習法の遵守を要請して国際協調主義の立場を示している。これにより条約等は国内的にも効力を持つと解される。
日本国憲法第98条第2項
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