基礎法学 裁判制度・紛争解決(家庭裁判所) 重要度B

家庭裁判所は、家事事件の審判・調停および少年の保護事件の審判のみを扱い、人事訴訟事件についての裁判権は有しない。

答え:×(誤り)
解説
家庭裁判所は家事審判・家事調停、少年保護事件のほか、離婚や認知などの人事訴訟事件についても第一審の裁判権を有する。人事訴訟法により人事訴訟は家庭裁判所の管轄とされている。「人事訴訟事件の裁判権を有しない」とする点が誤りである。
裁判所法第31条の3 / 人事訴訟法第4条
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