基礎法学 法源・分類・効力(公法と私法の区別基準) 重要度B

公法と私法を区別する基準については、保護される利益が公益か私益かによる利益説が唯一の通説として確立しており、他の基準は主張されていない。

答え:×(誤り)
解説
公法・私法の区別基準には、利益説のほか、当事者の一方が国家等の公的主体か否かによる主体説、権力服従関係か対等関係かによる性質(法律関係)説など複数の学説がある。利益説が唯一の通説として確立しているわけではなく、いずれの説も一長一短があるとされる。本問は誤り。
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