基礎法学
法格言・法制史・法思想(法格言:疑わしきは被告人の利益に) 重要度B
「疑わしきは被告人の利益に」という法格言は、刑事裁判において犯罪事実の存否につき合理的な疑いが残る場合には、被告人に有利に判断すべきであるという原則を表す。
答え:○(正しい)
解説
「疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo)」は、犯罪事実の証明が合理的な疑いを超える程度に達しないときは無罪とすべきとする刑事裁判の原則を示す格言である。無罪推定の原則や検察官の挙証責任と結び付き、誤った有罪判決を防ぐ意義をもつ。