基礎法学 裁判制度・紛争解決(仲裁合意の効力) 重要度B

有効な仲裁合意がある紛争についてその一方当事者が訴えを提起した場合、被告が本案について弁論をする前に仲裁合意の存在を主張(妨訴抗弁)しても、裁判所はその訴えを却下することはできない。

答え:×(誤り)
解説
仲裁法上、仲裁合意の対象である民事紛争について訴えが提起されたときは、被告の申立て(妨訴抗弁)があれば、裁判所は原則として訴えを却下しなければならない。これは仲裁合意の効力として認められる。「訴えを却下することはできない」とする点が誤りである。
仲裁法第14条
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