基礎法学 裁判制度・紛争解決(裁判の公開) 重要度A

裁判の対審および判決は、原則として公開法廷で行われなければならないが、対審については裁判所が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には公開しないことができる。

答え:○(正しい)
解説
憲法第82条は裁判の対審および判決の公開を原則とし、対審については裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれがあると決した場合に非公開とできると定める。ただし判決は常に公開しなければならず、政治犯罪・出版に関する犯罪・基本的人権が問題となる事件の対審は常に公開を要する。
日本国憲法第82条
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