行政書士 一問一答○×
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行政書士【基礎法学】一問一答○×問題
全313問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
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基礎法学
憲法
行政法
民法
商法・会社法
基礎知識
○
法は社会規範の一種であり、国家権力による強制を伴う点で、道徳や宗教などの他の社会規範と区別される。
法の意義・目的
×
国際私法とは国家間の国際的な権利義務を定めた国際法の一分野であり、国内法ではない。
法の分類
×
民法と商法の関係では、商法が一般法、民法が特別法に当たる。
法の分類
×
わが国は判例法主義を採用しており、成文法は判例法を補充する第二次的な法源にとどまる。
法源
○
命令とは行政機関が制定する法をいい、内閣が制定する政令や各省大臣が制定する省令などがこれに含まれる。
法源
×
法律不遡及の原則は刑罰法規以外の一切の法律にも例外なく妥当し、民事の法律を遡及適用することは憲法上一律に禁止されている。
法の効力
×
法と道徳は規律対象を完全に異にしており、両者が同一の事項を規律することはない。
法と道徳の異同
×
ある規定が強行法規か任意法規かは、その規定の文言にすべて明示されているため、解釈によって判断する必要は生じない。
法の分類
○
刑法の分野では、罪刑法定主義の要請から、慣習法を直接の根拠として処罰することは原則として認められない。
法源
×
公法上の法律関係には私法の規定が一切類推適用されることはなく、両者は完全に断絶している。
法の分類
×
条約は、国会の承認を経て締結されると、その内容が国内法としての効力を持つために、必ず別途国内立法による変型が必要となる。
法源
○
仲裁は、当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人に委ね、その判断に服することを合意する手続であり、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する。
裁判・紛争解決
○
法律不遡及の原則とは、法律はその施行前に生じた事実に遡って適用されないという原則をいう。
法の効力
×
法と政治・経済・道徳・宗教などの諸社会規範は相互に無関係であり、法は他の社会規範から完全に独立して存在する。
法の意義・目的
×
実体法と手続法はいずれも私人間の関係のみを規律する点で共通し、国家の作用を規律することはない。
法の分類
○
憲法・行政法・刑法・民事訴訟法はいずれも公法に分類され、民法・商法はいずれも私法に分類される。
法の分類
×
わが国の明治期の近代法典の編纂は、主としてイギリスのコモン・ローをそのまま継受する形で行われた。
法の分類
○
慣習法とは、社会の反復的慣行が法的確信にまで高まったものをいい、不文法の一種である。
法源
×
慣習法は、成文法を改廃する効力(変更的効力)を当然に有し、いかなる場合でも成文法に優先して適用される。
法源
○
法律の公布とは、成立した法律を一般国民が知りうる状態に置くことをいい、通常は官報に掲載することによって行われる。
法の効力
○
法は他律的な強制を本質とするのに対し、道徳は自律的な拘束を本質とする点に違いがあるとされる。
法と道徳の異同
○
勿論解釈とは、法文が直接規定していない事項について、規定の趣旨から見て当然にその規定が適用されると解する解釈方法である。
法の解釈
○
英米法系の諸国では判例法が第一次的な法源とされるのに対し、わが国を含む大陸法系の諸国では成文法が第一次的な法源とされる。
法源
○
刑事裁判において、一定の重大な犯罪に関する地方裁判所の第一審に国民から選任された裁判員が参加する裁判員制度が採用されている。
裁判・紛争解決
○
法源とは法の存在形式を意味し、成文法源と不文法源とに大別される。
法源
○
類推解釈とは、ある事項について直接の規定がない場合に、類似する事項に関する規定を適用する解釈方法であるが、刑法では被告人に不利な類推解釈は罪…
法の解釈
×
最高裁判所規則と法律とが抵触する場合には、常に最高裁判所規則が法律に優先して適用される。
法源
○
立法解釈とは、法令の意味内容を法令自体の規定によって定める解釈であり、法律中に置かれる定義規定はその一例である。
法の解釈(有権解釈:立法解釈)
×
行政解釈とは行政機関が法令を執行する際に行う解釈をいうが、上級行政機関が発する通達に示された法解釈は、当然に国民や裁判所を法的に拘束する。
法の解釈(有権解釈:行政解釈)
○
司法解釈とは、裁判所が裁判を行う際に法令の意味内容を確定する解釈をいい、最高裁判所の判例として示された法解釈は、後の同種事件に対して事実上の…
法の解釈(有権解釈:司法解釈)
×
文理解釈とは、法令の文言や文法にとらわれず、もっぱら立法者の意図や立法目的のみを手がかりに意味を明らかにする解釈方法をいう。
法の解釈(文理解釈)
○
拡張解釈とは、法令の文言が本来もつ意味を、その文言の通常の意味よりも広げて解釈する方法をいう。
法の解釈(拡張解釈)
×
縮小解釈とは、法令の文言の意味を、その文言の通常の意味よりも広く拡張して解釈する方法をいう。
法の解釈(縮小解釈)
×
類推解釈とは、ある事項について直接定めた規定がある場合に、その規定のとおりに当該事項を処理する解釈であり、明文のない事項に他の規定を及ぼすも…
法の解釈(類推解釈)
○
反対解釈とは、ある事項について法令に規定がある場合に、規定されていない事項については、規定された事項とは反対の扱いがされると解釈する方法をい…
法の解釈(反対解釈)
×
類推解釈と反対解釈は、明文の規定がない事項について、いずれも規定された事項と同一の法的取扱いをする点で共通する解釈方法である。
法の解釈(類推解釈と反対解釈)
○
刑罰法規の解釈においては、被告人に不利益な方向での類推解釈は、罪刑法定主義の観点から原則として許されないと解されている。
法の解釈(罪刑法定主義と類推解釈の禁止)
○
罪刑法定主義のもとでは、刑罰法規について類推解釈は禁止されるが、文言の可能な意味の範囲内で行われる拡張解釈までもが一律に禁止されるわけではな…
法の解釈(罪刑法定主義と拡張解釈)
×
類推解釈は刑罰法規において罪刑法定主義により禁止されるのみならず、私法である民法の領域においても、法の欠缺を補うために用いることは一切許され…
法の解釈(類推解釈の許容領域)
×
法の解釈においては、論理解釈が原則的な出発点であり、論理解釈によって意味が確定できない場合に限って、補充的に文理解釈が用いられる。
法の解釈(文理解釈と論理解釈の関係)
×
行政機関が発した通達に示された法令解釈に裁判所は当然に拘束され、裁判所はこれと異なる解釈を採ることができない。
法の解釈(行政解釈の拘束力)
○
拡張解釈は条文の文言が許容する意味の範囲内で意味を広げるものであるのに対し、類推解釈は文言の枠を超えて類似事項に規定を及ぼすものであり、両者…
法の解釈(類推解釈と拡張解釈の区別)
×
罪刑法定主義に基づく類推解釈の禁止は、被告人に有利な方向での類推についてもこれを一律に禁止するものであると一般に解されている。
法の解釈(類推解釈の禁止の範囲)
×
法の解釈は、文言や立法趣旨の枠を離れてでも、解釈者が妥当と考える新たな規範を自由に創設してよい作用であると一般に解されている。
法の解釈(解釈と立法の区別)
○
ある未規定の事項について反対解釈をとるか類推解釈をとるかは、当該規定の趣旨・目的などを考慮して決せられるものであり、いずれをとるかにより結論…
法の解釈(反対解釈と類推解釈の使い分け)
○
日本の裁判制度は、原則として同一事件について三回まで審理を受けられる三審制を採用しており、これは慎重な審理によって裁判の誤りを防ぎ、国民の裁…
裁判制度(三審制)
×
第一審判決に不服がある場合に上級裁判所に再審査を求める上訴を上告といい、第二審判決に不服がある場合の上訴を控訴という。
裁判制度(上訴:控訴・上告)
○
日本の裁判所は、最高裁判所と下級裁判所から成り、下級裁判所には高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所がある。
裁判制度(裁判所の種類)
×
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判・調停を取り扱うが、少年の保護事件の審判については家庭裁判所ではなく地方裁判所が取り扱う。
裁判制度(家庭裁判所)
○
簡易裁判所は少額の民事事件や軽微な刑事事件などを処理する裁判所であるが、その民事事件の第一審判決に対する控訴審は、簡易裁判所ではなく地方裁判…
裁判制度(簡易裁判所)
×
司法権とは、具体的な争訟に限らず、事件性のない抽象的な法律問題についても、裁判所が一般的に法令の意味や合憲性を判断する国家作用をいう。
裁判制度(司法権の概念)
×
日本国憲法の下では、最高裁判所のみが法律・命令等の合憲性を審査する権限をもち、下級裁判所は違憲審査権を有しない。
裁判制度(違憲審査制)
○
日本国憲法は特別裁判所の設置を禁止しており、旧憲法下に存在した行政裁判所のような通常の司法裁判所の系列から独立した裁判機関を設けることはでき…
裁判制度(特別裁判所の禁止)
×
日本国憲法の下では、行政機関が前審として審判を行うことも一切許されず、すべての争訟は当初から裁判所が審理しなければならない。
裁判制度(行政機関による終審裁判の禁止)
×
日本国憲法は、裁判の判決については公開の法廷で行うことを定めるが、対審についてはおよそ公開を要しないものとしている。
裁判制度(裁判の公開)
○
裁判の対審は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には公開しないで行うことができるが、判決は常に公開しな…
裁判制度(裁判の公開の例外)
○
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その他の最高裁判所裁判官は内閣が任命する。
裁判制度(最高裁判所の構成)
×
最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる参議院議員通常選挙の際に国民の審査に付され、その後も一定期間ごとに国民審査を受ける。
裁判制度(国民審査)
×
裁判官は、上級裁判所や司法行政上の上司の指揮命令に従って職権を行うものとされ、これを裁判官の職権の独立という。
裁判制度(裁判官の独立)
○
裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が、原則として一定の重大な刑事事件の第一審について、裁判官とともに事実認定および量刑の判断に関与する…
裁判制度(裁判員制度)
×
裁判所が審判の対象とする「法律上の争訟」には、単なる学問上・宗教上の論争のように、法令の適用によって終局的に解決できない事項も当然に含まれる…
裁判制度(法律上の争訟)
○
日本国憲法は、すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めている。
裁判制度(司法権の帰属)
×
憲法にいう「裁判官は良心に従い独立して職権を行う」という場合の「良心」は、裁判官個人の主観的・道徳的な良心を意味し、客観的な法の解釈とは無関…
裁判制度(裁判官の良心)
×
最高裁判所の裁判は大法廷または小法廷で行われるが、法律等が憲法に適合するか否かを判断する場合や従来の判例を変更する場合であっても、すべて小法…
裁判制度(最高裁の大法廷・小法廷)
○
違憲審査の対象には、法律のみならず、命令・規則・処分など一切の国家行為が含まれうるとされている。
裁判制度(違憲審査の対象)
○
日本国憲法は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと定めており、これは民事・行政事件において裁判所への出訴の道が保障されることな…
裁判制度(裁判を受ける権利)
○
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣がこれを任命する。
裁判制度(下級裁判所裁判官の任命)
○
簡易裁判所は、罰金以下の刑に当たる罪や比較的軽微な一定の罪について刑事事件の第一審を担当するが、原則として禁錮以上の刑を科すことはできない。
裁判制度(簡易裁判所の刑事管轄)
○
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟によらずに当事者間の紛争を解決する手続の総称であり、調停・仲裁・あっせんなどがこれに含まれる。
紛争解決制度(訴訟とADRの関係)
○
調停とは、第三者である調停機関が当事者の間に入って話合いを仲介し、当事者の合意による紛争解決を図る手続をいう。
紛争解決制度(調停)
×
仲裁とは、第三者である仲裁人が当事者間の話合いを仲介するにとどまり、その仲裁人の判断が当事者を拘束することはない手続をいう。
紛争解決制度(仲裁)
×
調停は仲裁人の判断に当事者が拘束される手続であるのに対し、仲裁は当事者の合意によって解決が図られ第三者の判断に当事者が拘束されない手続であっ…
紛争解決制度(調停と仲裁の異同)
×
和解は、訴訟係属中に裁判所の関与のもとで成立する訴訟上の和解のみを指し、当事者が裁判外で互いに譲歩してする民法上の和解は含まれない。
紛争解決制度(和解)
○
あっせんとは、第三者が当事者の間に立って双方の主張を調整し、自主的な話合いによる解決を促す手続をいい、労働関係の紛争解決などで用いられる。
紛争解決制度(あっせん)
○
離婚など一定の家事事件については、訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないとされ、これを調停前置主義とい…
紛争解決制度(調停前置主義)
×
仲裁判断は確定判決と同一の効力をもつから、裁判所の執行決定を得ることなく、仲裁判断それ自体を債務名義として直ちに強制執行をすることができる。
紛争解決制度(仲裁判断の効力)
○
いわゆるADR法は、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続の業務について、一定の要件を満たすものを法務大臣が認証する制度を設けている。
紛争解決制度(ADRの認証制度)
○
訴訟による紛争解決は、当事者の合意がなくとも裁判所が公権的な判断を下し、確定判決には強制力が認められる点に特徴がある。
紛争解決制度(訴訟の特徴)
×
有効な仲裁合意がある紛争についても、当事者は仲裁を選ばず自由に訴えを提起することができ、被告がこれを争っても裁判所は訴えを却下できない。
紛争解決制度(仲裁合意と訴訟)
○
訴訟上の和解が成立しその内容が和解調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有し、これに基づいて強制執行をすることができる。
紛争解決制度(訴訟上の和解の効力)
×
民法上の和解は、当事者の一方のみが全面的に譲歩することによって成立する契約であり、当事者双方が互いに譲歩することは要件とされていない。
紛争解決制度(和解と互譲)
×
裁判所における民事調停や家事調停は、裁判官のみによって行われ、民間から選ばれた調停委員が手続に関与することはない。
紛争解決制度(調停委員)
○
権利義務の存否を確定する争訟的な手続が訴訟であるのに対し、後見的に法律関係の形成等を行う手続を非訟といい、家庭裁判所の家事審判などはその性質…
紛争解決制度(訴訟と非訟)
○
調停やあっせんは当事者の合意を基礎とする手続であるため、当事者の一方が合意に応じなければ手続によって紛争を強制的に解決することはできず、最終…
紛争解決制度(合意型ADRの限界)
×
「悪法もまた法なり」という法格言は、内容が悪い法は法としての効力をもたないから守る必要はない、という自然法的な考え方を表すものとされる。
法格言・法諺(悪法もまた法なり)
○
「権利の上に眠る者は保護に値しない」という法格言は、権利を行使しないまま放置する者は法的保護を受けられないことがあるという考え方を表し、時効…
法格言・法諺(権利の上に眠る者)
○
「疑わしきは被告人の利益に」という法格言は、刑事裁判において犯罪事実の証明が十分でない場合には被告人に有利に判断すべきであるという原則を表す…
法格言・法諺(疑わしきは被告人の利益に)
×
「法は家庭に入らず」という法格言は、家庭内の問題には法がいっさい干渉してはならず、家庭内では刑罰法規も一切適用されないことを意味する。
法格言・法諺(法は家庭に入らず)
×
「特別法は一般法に優先する」という法格言は、同一事項について一般法と特別法の双方に定めがある場合、適用範囲の広い一般法の規定が特別法に優先し…
法格言・法諺(特別法は一般法に優先する)
×
「後法は前法を破る」という法格言は、同一の事項について矛盾する内容の法が前後して定められた場合、先に制定された法が後に制定された法に優先する…
法格言・法諺(後法は前法に優先する)
○
「何人も自己の事件の裁判官となることはできない」という法格言は、裁判の公正を確保するため、事件と利害関係のある者がその事件の裁判官となること…
法格言・法諺(何人も自己の事件の裁判官)
×
「法の不知はこれを許さず」という法格言は、法律を知らなかった場合には、そのことだけを理由に当然に責任を免れることができるという考え方を表す。
法格言・法諺(法の不知はこれを許さず)
○
「権利あるところに救済あり」という法格言は、法が権利を認める以上、その権利が侵害された場合にはこれを回復するための救済手段が与えられるべきだ…
法格言・法諺(権利あるところに救済あり)
×
刑事手続上の「疑わしきは罰せず」の原則は、民事裁判においても同様に妥当し、原告の請求を基礎づける事実が疑わしい場合には、常に被告に有利に判断…
法格言・法諺(疑わしきは罰せず)
○
「法は不可能を強いない」という法格言は、法は人に対して履行が客観的に不可能な事柄を義務として課すことはできない、という考え方を表す。
法格言・法諺(法は不可能を強いない)
○
古代ローマで発達したローマ法は、後の大陸ヨーロッパ諸国の私法の発展に大きな影響を与え、近代の民法典の形成にも影響を及ぼした。
法制史・法思想(ローマ法)
×
世界の主要な法体系は大陸法系と英米法系とに大別されるが、ドイツやフランスは英米法系に、イギリスやアメリカは大陸法系に属するとされる。
法制史・法思想(大陸法系と英米法系)
×
大陸法系は判例の積み重ねを中心的な法源とする判例法主義をとる傾向が強いのに対し、英米法系は制定法を中心的な法源とする成文法主義をとる傾向が強…
法制史・法思想(成文法主義と判例法主義)
○
英米法系において、先例となる判例が後の同種事件の裁判を拘束するという考え方を先例拘束性の原理(先例拘束の原則)という。
法制史・法思想(先例拘束性の原理)
○
日本の近代法は、明治期にフランス法やドイツ法など大陸法系の影響を強く受けて整備されたが、第二次世界大戦後にはアメリカ法など英米法系の影響も受…
法制史・法思想(日本法の系譜)
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※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。