基礎法学
法源・分類・効力(成文法と不文法) 重要度A
成文法とは文書の形式で制定・公布された法をいい、憲法・法律・命令・条例・規則などがこれに含まれる。
答え:○(正しい)
解説
成文法(制定法)は、一定の手続を経て文書の形式で定立された法をいい、憲法・条約・法律・命令(政令・省令等)・地方公共団体の条例及び規則などが含まれる。文書の形式をとらない慣習法・判例法・条理などの不文法と対をなす。 ※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。