基礎法学
法源・分類・効力(社会法) 重要度B
労働法や経済法は、伝統的な公法・私法のいずれにも純粋には属さず、両者の中間領域に位置する社会法と呼ばれることがある。
答え:○(正しい)
解説
労働法・経済法・社会保障法などは、私的自治を修正し国家が私人間関係に介入する性格を持ち、伝統的な公法・私法の二分法では割り切れないため、両者の中間領域たる「社会法」と呼ばれる。公法私法二元論の限界を示す分野である。 ※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。