基礎法学 法源・分類・効力(商慣習法の効力) 重要度B

商事に関して商法に定めがない事項については、まず民法が適用され、民法にも定めがない場合に限って商慣習法が適用される。

答え:×(誤り)
解説
商法1条2項は、商事について商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習がないときに民法の定めるところによるとする。すなわち適用順序は商法→商慣習(法)→民法であり、商慣習法が民法に優先する。民法を商慣習法に優先させる本問は順序を逆にしており誤り。
商法第1条第2項
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