基礎法学
法源・分類・効力(条理) 重要度B
条理とは、物事の道理・社会通念をいい、適用すべき成文法も慣習法も判例法も存在しない場合に、裁判の準拠とされうる。
答え:○(正しい)
解説
条理は事物の本性・道理ないし社会一般の通念をいう。明治8年の太政官布告(裁判事務心得)3条は、成文法がなければ慣習により、慣習がなければ条理を推考して裁判すべき旨を定めており、条理は最終的な裁判の準拠(補充的法源)とされうる。 ※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。