基礎法学
裁判制度・紛争解決(仲裁) 重要度B
仲裁とは、当事者が紛争の解決を第三者である仲裁人の判断に委ねる手続であるが、その仲裁判断には当事者を拘束する効力はなく、当事者はこれに服するか否かを自由に選択できる点で調停と同じ性質をもつ。
答え:×(誤り)
解説
仲裁は当事者が仲裁合意に基づき紛争解決を仲裁人の判断に委ねる手続であり、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し当事者を拘束する(仲裁法第45条)。当事者の合意による解決を目指す調停とは異なり、第三者の判断で終局的に解決する点に特色がある。「拘束力はなく服するか否かを自由に選択でき調停と同じ」とする点が誤りである。 仲裁法第45条