基礎法学 裁判制度・紛争解決(裁判上の和解) 重要度B

訴訟手続の中で当事者が互いに譲歩して紛争をやめることを合意する裁判上の和解が成立し調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する。

答え:○(正しい)
解説
民事訴訟法上、裁判上の和解(訴訟上の和解・起訴前の和解)が成立して和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。したがって執行力も生じ、これに基づく強制執行が可能となる。和解は当事者の互譲による紛争解決であり、判決によらない訴訟の終了原因の一つである。
民事訴訟法第267条
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