基礎法学 裁判制度・紛争解決(裁判官の身分保障) 重要度A

裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判で決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。

答え:○(正しい)
解説
憲法第78条は、裁判官は裁判により心身の故障のため職務不能と決定された場合を除き、公の弾劾によらなければ罷免されないと定める。行政機関による懲戒処分も禁止される。これは裁判官の独立を身分の面から保障する規定である。
日本国憲法第78条
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