基礎法学
裁判制度・紛争解決(行政機関による終審裁判の禁止) 重要度B
憲法上、行政機関は終審としてはもちろん、前審としても一切裁判(審判)を行うことができず、行政審判の制度はすべて違憲となる。
答え:×(誤り)
解説
憲法第76条第2項後段が禁ずるのは行政機関が「終審として」裁判を行うことである。前審としての裁判(行政審判等)は、その判断に不服があれば通常裁判所に出訴できる仕組みであれば許される。「前審としても一切できず行政審判はすべて違憲」とする点が誤りである。 日本国憲法第76条