基礎法学
裁判制度・紛争解決(裁判官の独立) 重要度A
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される。
答え:○(正しい)
解説
憲法第76条第3項は裁判官の職権の独立を定める。裁判官は外部からの圧力や指示を受けず、自らの良心に従い独立して職権を行使し、憲法と法律にのみ拘束される。これは公正な裁判を確保するための司法権独立の中核的原則である。 日本国憲法第76条
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