基礎法学 法制史・法思想(罪刑法定主義の沿革) 重要度B

罪刑法定主義は、近代以降に為政者が犯罪と刑罰を恣意的に定めて処断できるようにするために確立した、罪刑専断主義の一内容をなす原則である。

答え:×(誤り)
解説
罪刑法定主義は、為政者が恣意的に犯罪と刑罰を定め処断する罪刑専断主義への反省から、市民の自由と予測可能性を保障するために確立した近代刑法の基本原則である。罪刑専断主義の一内容どころか、これに対立し克服するための原則であって、本問は説明が正反対で誤りである。
日本国憲法第31条
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