基礎法学
裁判制度・紛争解決(簡易裁判所) 重要度B
簡易裁判所は、民事事件については訴訟の目的の価額が一定額以下の請求を、刑事事件については罰金以下の刑にあたる罪などを扱う、軽微な事件のための裁判所である。
答え:○(正しい)
解説
簡易裁判所は、訴額が140万円以下の民事事件や、罰金以下の刑にあたる罪・選択刑として罰金が定められた罪などの刑事事件を第一審として扱う。少額・軽微な事件を簡易迅速に処理する目的の裁判所であり、その判決に対する控訴は地方裁判所が、刑事の控訴は高等裁判所が扱う。 裁判所法第33条