基礎法学
裁判制度・紛争解決(審級制度の例外) 重要度B
三審制は憲法上明文で保障された制度であるから、いかなる事件についても必ず三つの審級の審理を受けられなければならず、二審制や一審制を採ることは一切許されない。
答え:×(誤り)
解説
三審制は法律(裁判所法等)によって採用された制度であり、憲法が明文で三審制を保障しているわけではない。憲法は上訴の機会を一律に保障しておらず、内乱罪に関する事件のように高等裁判所が第一審となる場合や、選挙訴訟のように二審制となる場合もある。「一切許されない」とする点が誤りである。