基礎法学 法源・分類・効力(慣習法の成立要件) 重要度B

慣習法が成立するためには、社会における反復的な慣行の事実があれば足り、それを法として遵守すべきだとする法的確信は必要とされない。

答え:×(誤り)
解説
慣習法の成立には、反復継続して行われる慣行という客観的要素に加え、その慣行を法として守るべきだという社会の法的確信(opinio juris)という主観的要素が必要とされる。単なる事実上の慣行にとどまり法的確信を欠くものは、いまだ慣習法とはいえない。
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。