基礎法学
法格言・法制史・法思想(法格言:訴えなければ裁判なし) 重要度B
「訴えなくして裁判なし」という法格言は、民事訴訟において裁判所が当事者の訴えの提起を待たずに職権で裁判を開始できることを意味する。
答え:×(誤り)
解説
「訴えなくして裁判なし」は、当事者の申立て(訴え)があって初めて裁判所が審判を開始するという処分権主義・不告不理の原則を示す格言である。裁判所は職権で裁判を始めることはできない。「職権で裁判を開始できる」とする点が誤りである。