行政書士 一問一答○×
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行政書士【憲法】一問一答○×問題
全379問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
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基礎法学
憲法
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基礎知識
×
政治犯罪にかかわる事件の対審については、裁判官全員の一致による決定があるときに限り、これを公開しないで行うことが認められる。
裁判の公開
×
裁判所が過料を科する作用は、純然たる訴訟事件たる刑事制裁を科す作用と同質のものと解されるから、公開の法廷における対審ならびに判決の手続によっ…
裁判の公開
○
証人尋問において傍聴人と証人との間に遮へい措置が講じられたとしても、審理の公開という状態自体に変化はないのであるから、裁判の公開を定めた憲法…
裁判の公開
×
裁判官に対する懲戒の裁判は行政処分としての性格を持つものの、裁判官の身分に関する手続であることから、裁判の公開原則の適用を受け、その審問は公…
裁判の公開
×
内閣は、災害その他の緊急事態が生じた場合、予算を経ることなく、政令を制定することにより財政上必要な処分を行うことができる。
財政民主主義
○
租税を新たに課すためには、法律又は法律の定める条件によらなければならない。
租税法律主義
○
市町村が運営する国民健康保険については、保険料方式を採用している場合であっても加入が強制され、保険料の徴収にも強制力が認められ、賦課徴収にお…
租税法律主義
×
我が国は租税法律主義を採用しているから、地方公共団体が条例によって地方税の税目や税率等を定めることは許されない。
国費の支出と国の債務負担行為の議決
○
国費の支出を要する行為が法律で規定されているときであっても、当該行為に伴って国費を実際に支出するためには、別途、国会の議決を経ることが必要で…
国費の支出と国の債務負担行為の議決
×
国費を支出する場合には国会の議決を経る必要があるものの、国が債務を負担する行為はそれ自体で直ちに支出を生じさせるわけではないから、国会の議決…
国費の支出と国の債務負担行為の議決
×
予算の執行を必要とする法律案が国会へ提出されるよりも先に、予算だけを単独で国会へ提出することは、許されない。
財政・予算
×
予算を作成して国会に提出する権限は、国会議員にも認められている。
財政・予算
×
予算の作成・提出は内閣の専権事項であるため、国会議員には予算を伴う法律案を発議する権限が認められていない。
財政・予算
×
予算は一会計年度に限り効力を有するものであり、複数年度にわたる支出は一切認められず、これに対する例外は存在しない。
財政・予算
×
予算を提案する権限は内閣のみに属するため、国会には予算を修正する権能はなく、提出された予算を全体として可決するか否決するかの議決を行うにとど…
財政・予算
×
憲法改正、法律、政令および条約の公布と同じく、予算の公布も憲法上、天皇の国事行為に位置づけられている。
財政・予算
×
予見しがたい予算の不足に備えるため、予備費を予算に計上することが義務付けられている。
財政(予備費)
○
内閣は、予見することが困難な予算の不足に備える目的で、国会の議決に基づき予備費を設置することが認められるところ、予備費からの支出に関しては、…
財政(予備費)
×
国会の議決を経た予備費の支出については内閣の責任のもとで行われ、内閣はすべての予備費の支出に関して、事後に国会へ報告しなければならない。
財政(予備費)
○
予備費から支出を行った場合、後日その支出について国会の事後承諾が得られなかったとしても、既になされた当該支出自体は有効である。
財政(予備費)
×
宗教上の組織もしくは団体の使用、便益または維持のために公金その他の公の財産を支出したり、その利用に供してはならない。もっとも、公の支配に属し…
財政(公金支出の禁止)
×
公の財産を、特定の宗教団体のためにのみ用いさせる場合には、国会の議決を経なければならない。
財政(公金支出の禁止)
○
公の支配に属しない慈善・博愛・教育の事業に対しては、公金を支出することが許されない。
財政(公金支出の禁止)
○
国の収入及び支出の決算については、会計検査院が毎年これを検査し、内閣は、その検査報告とともに、これを次の年度に国会へ提出しなければならない。
財政・決算審査
×
会計検査院は、毎会計年度ごとに国の収入支出の決算について検査を行い、翌年度において、その検査報告を添えて当該決算を国会に提出しなければならな…
財政・決算審査
×
決算については、予算と同じく、まず衆議院へ提出することが義務付けられている。
財政・決算審査
×
国の財政状況については、会計検査院が国会並びに国民に対して定期的に報告する義務を負う。
財政・財政状況の報告
×
内閣は、定期に、少なくとも毎年2回、国の財政状況について、国会及び国民に対して報告しなければならない。
財政・財政状況の報告
×
明治憲法においても地方自治に関する条文は置かれていたところ、日本国憲法はそれに加えて地方自治に制度的保障を及ぼしている。
地方自治
○
地方公共団体の組織および運営に関する事項については、地方自治の本旨に基づき、これを法律で定めるものとされている。
地方自治
○
地方公共団体においては、法律の定めるところにより、その議事機関として議会が設置される。
地方自治
×
地方公共団体の長と、その議会の議員、ならびに条例で定めるその他の吏員については、当該地方公共団体の住民が直接選挙によって選ぶこととされている…
地方自治
×
地方公共団体の議会の議員については、間接選挙の方法によりこれを選出することが認められる。
地方自治
○
地方公共団体においては、その長および議会の議員を、当該地方公共団体の住民が直接選挙によって選出する。
地方自治
×
特別地方公共団体に位置付けられる特別区について、その首長を住民が直接選挙し得る地方公共団体に該当する、というのが最高裁の判例の立場である。
地方自治
○
地方公共団体は、その財産の管理、事務の処理及び行政の執行を行う権能を有する。
地方自治
×
地方公共団体は、その事務を処理し及び行政を執行する権能は有するものの、財産を管理する権能までは有していない。
地方自治
×
普通地方公共団体の長は、法律の範囲内において条例を定めることができる。
地方自治
×
条例を制定する権限は日本国憲法によって保障されているのだから、その制定の手続および規定すべき事項について、法律による制約を受けることはない。
地方自治
×
地方公共団体の定める条例は法令に違反してはならないため、個別の法律による根拠を欠く場合には、住民の自由および権利に制約を加えることは許されな…
地方自治
○
特定の一の地方公共団体にのみ適用される特別法を制定するには、国会の議決のみでは足りず、当該地方公共団体の住民投票において過半数の賛成を得るこ…
地方自治
×
特定の一の地方公共団体だけに適用される特別法については、当該地方公共団体の議会による同意がなければ、国会はこれを制定することができない。
地方自治
○
国の唯一の立法機関は国会であるとされているものの、地方公共団体においても、法律の範囲内であれば条例を定めることが認められている。
地方自治
○
この憲法の改正については、各議院の総議員の3分の2以上の賛成をもって、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。当該承…
憲法改正
○
憲法を改正する場合、その発議を行うのは国会であり、これには各議院の総議員の3分の2以上の賛成が要求される。
憲法改正
×
憲法改正の発議は国会が行うが、両議院の意思が合致しないときは、衆議院の議決をもって国会の発議とする。
憲法改正
×
衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成によって、憲法改正のための特別な制憲議会が招集され、当該議会における議決により憲法改正の草案が作成され…
憲法改正
×
憲法の改正に対する国民の承認を得るためには、特別の国民投票の場において、その3分の2以上の賛成が得られなければならない。
憲法改正
×
憲法改正につき国民による承認がなされたときは、内閣総理大臣が遅滞なくこれを公布しなければならない。
憲法改正
○
成文憲法とは憲法典という形式で存在する憲法をいい、不文憲法とは憲法典を持たず慣習・判例等の形で存在する憲法をいう。
憲法総論(憲法の意義・分類)
×
硬性憲法とは、その改正に通常の法律の改正と同一の手続によることができる憲法をいい、日本国憲法は硬性憲法に分類される。
憲法総論(憲法の意義・分類)
○
固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法をいい、国家が存在する以上いかなる時代・社会にも存在する。
憲法総論(憲法の意義・分類)
○
近代立憲主義は、人の支配を排し、あらかじめ定められた憲法に従って統治を行うことで、多数者であっても侵しえない個人の権利を保障しようとするもの…
憲法総論(立憲主義)
○
国民主権の原理における「主権」とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力ないし権威が国民に存することを意味する。
憲法総論(国民主権)
×
憲法前文は政治的・道義的宣言にすぎず、本文と異なり法規範としての性格を一切有しないとするのが一般的な理解である。
憲法総論(前文の法的性格)
×
憲法前文に規定された「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)について、最高裁判所はこれを具体的権利として認め、これに基づく損害賠償請求を…
憲法総論(前文の法的性格)
○
憲法9条1項は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する旨を定めている。
平和主義(戦争放棄)
○
憲法9条2項は、陸海空軍その他の戦力を保持しないこと、および国の交戦権を認めないことを定めている。
平和主義(戦力不保持・交戦権否認)
○
政府の見解によれば、憲法9条は主権国家としての自衛権までも否定する趣旨ではなく、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁じられていな…
平和主義(自衛権)
×
砂川事件において最高裁判所は、在日米軍が憲法9条2項の禁止する「戦力」に該当するとして、日米安全保障条約を違憲と判断した。
平和主義(判例・砂川事件)
×
恵庭事件において裁判所は、自衛隊法の合憲性について正面から判断を示したうえで、被告人を有罪とした。
平和主義(判例・恵庭事件)
○
長沼事件の第一審判決は自衛隊を違憲と判断したが、控訴審はこれを取り消し、原告の訴えの利益を否定するなどして自衛隊の憲法判断を回避した。
平和主義(判例・長沼事件)
×
百里基地訴訟において最高裁判所は、憲法9条が私法上の行為に直接適用されるとして、国の土地売買契約を無効と判断した。
平和主義(判例・百里基地事件)
○
天皇の地位は世襲のものであり、皇位は国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされている。
天皇(象徴・地位)
○
天皇は、憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないが、その国事行為には内閣の助言と承認を要する。
天皇(国事行為)
×
衆議院の解散は天皇の国事行為とされているが、国会の召集や法律・条約の公布は天皇の国事行為には含まれない。
天皇(国事行為)
×
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経る必要はなく、皇室の自主的な管理に委ねられている。
天皇(皇室経済)
×
天皇は、国事に関する行為を委任することができず、いかなる場合も天皇自らがこれを行わなければならない。
天皇(国事行為の委任)
○
憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律・命令・詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
憲法総論(最高法規性)
×
条約と憲法の効力関係について、条約は憲法に優位すると解するのが通説であり、憲法に反する条約も国内的に有効であるとされる。
憲法総論(最高法規性・条約と憲法)
○
憲法は、日本国が締結した条約および確立された国際法規を誠実に遵守することを必要とする旨を明文で定めている。
憲法総論(最高法規性・条約の遵守)
×
天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとされているが、この列挙に天皇は含まれてい…
憲法総論(憲法尊重擁護義務)
○
憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
憲法総論(憲法改正の手続)
×
憲法改正について国民の承認を経たときは、内閣総理大臣が、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布する。
憲法総論(憲法改正の手続)
×
憲法改正には限界がないとするのが通説であり、国民主権や基本的人権の尊重といった基本原理を改正によって変更することも法的に可能であるとされてい…
憲法総論(憲法改正の限界)
○
憲法を制定主体によって分類する場合、君主によって制定された憲法を欽定憲法、国民が制定した憲法を民定憲法という。
憲法総論(憲法の分類)
○
憲法第10章「最高法規」の冒頭に置かれた97条は、基本的人権が人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、現在および将来の国民に対し侵すこ…
憲法総論(最高法規性・人権の本質)
○
国民主権の原理は日本国憲法において初めて採用されたものであり、大日本帝国憲法は天皇主権を採用していた。
憲法総論(国民主権)
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憲法改正の発議に必要な「総議員の3分の2以上の賛成」は、出席議員の3分の2以上の賛成を意味し、欠席議員は分母から除かれる。
憲法総論(憲法改正の手続)
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