憲法 財政(予備費) 重要度A

国会の議決を経た予備費の支出については内閣の責任のもとで行われ、内閣はすべての予備費の支出に関して、事後に国会へ報告しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
予備費の支出は内閣の責任において行われるため(憲法87条1項)、前段の記述は正しい。もっとも、内閣は予備費の支出について事後に「国会の承諾」を受けなければならないとされており(87条2項)、国会への報告義務が課されているわけではないから、後段の記述は誤りである。
憲法87条1項 / 憲法87条2項 / H11-26-2 / H24-5-4
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