憲法
裁判の公開 重要度B
証人尋問において傍聴人と証人との間に遮へい措置が講じられたとしても、審理の公開という状態自体に変化はないのであるから、裁判の公開を定めた憲法の規定に反するものではない。
答え:○(正しい)
解説
最判平17.4.14は、証人尋問において傍聴人と証人との間に遮へい措置を講じた場合であっても、審理の公開性は損なわれないと判示し、憲法82条1項および37条1項に反するものではないとしている。 最判平17.4.14 / 憲法82条1項 / 憲法37条1項 / R4-7-3