憲法 裁判の公開 重要度C

裁判所が過料を科する作用は、純然たる訴訟事件たる刑事制裁を科す作用と同質のものと解されるから、公開の法廷における対審ならびに判決の手続によってなされなければならない。

答え:×(誤り)
解説
最大決昭41.12.27は、裁判所が過料を科す作用について、純然たる訴訟事件たる刑事制裁の作用とは性質を異にするため、公開法廷における対審及び判決という手続によって行う必要はない、と判示している。
最大決昭41.12.27 / R4-7-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。