憲法 憲法総論(憲法尊重擁護義務) 重要度A

天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとされているが、この列挙に天皇は含まれていない。

答え:×(誤り)
解説
憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めており、天皇も摂政とともに憲法尊重擁護義務の主体として明文で列挙されている。天皇が含まれていないとする本問は誤り。なお、この列挙に一般国民は含まれていない。
日本国憲法第99条
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