憲法 憲法総論(憲法改正の手続) 重要度A

憲法改正について国民の承認を経たときは、内閣総理大臣が、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布する。

答え:×(誤り)
解説
憲法96条2項は、憲法改正について国民の承認を経たときは「天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と定める。改正された憲法の公布は天皇の行為であり、内閣総理大臣が公布するわけではない。本問は公布の主体を誤っている。
日本国憲法第96条第2項 / 日本国憲法第7条第1号
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