憲法
憲法総論(憲法改正の手続) 重要度A
憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
答え:○(正しい)
解説
憲法96条1項前段は、憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならないと定める。改正の発議には各議院の総議員(出席議員ではない)の3分の2以上という加重された要件が課されており、硬性憲法であることを示す。 日本国憲法第96条第1項