憲法 憲法総論(憲法の意義・分類) 重要度A

硬性憲法とは、その改正に通常の法律の改正と同一の手続によることができる憲法をいい、日本国憲法は硬性憲法に分類される。

答え:×(誤り)
解説
硬性憲法とは、通常の法律の改正手続よりも加重された厳格な手続によらなければ改正できない憲法をいう。通常の法律と同一の手続で改正できるのは軟性憲法である。日本国憲法は96条で加重された改正手続を定める硬性憲法であるが、本問の硬性憲法の定義が軟性憲法の説明になっており誤り。
日本国憲法第96条
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