憲法 憲法改正 重要度A 憲法を改正する場合、その発議を行うのは国会であり、これには各議院の総議員の3分の2以上の賛成が要求される。 答え:○(正しい) 解説憲法96条1項により、憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成をもって、国会がこれを発議する。 憲法96条1項 / H13-7-1 / S63-32-5 アプリで演習する(3,300問・無料)