憲法 憲法改正 重要度A

憲法を改正する場合、その発議を行うのは国会であり、これには各議院の総議員の3分の2以上の賛成が要求される。

答え:○(正しい)
解説
憲法96条1項により、憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成をもって、国会がこれを発議する。
憲法96条1項 / H13-7-1 / S63-32-5
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