憲法
天皇(国事行為の委任) 重要度B
天皇は、国事に関する行為を委任することができず、いかなる場合も天皇自らがこれを行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
憲法4条2項は、天皇は法律の定めるところにより国事に関する行為を委任することができると定める。また天皇が国事行為をみずから行えない場合には、摂政が置かれ(5条)、あるいは国事行為の臨時代行が認められる。委任が一切できないとする本問は誤り。 日本国憲法第4条第2項 / 日本国憲法第5条