憲法
地方自治 重要度B
特別地方公共団体に位置付けられる特別区について、その首長を住民が直接選挙し得る地方公共団体に該当する、というのが最高裁の判例の立場である。
答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭38.3.27)によれば、特別区については、住民の共同体意識や沿革上および行政上の実態に照らして、憲法上の地方公共団体には該当しないとされているので、本肢は誤りである。 最大判昭38.3.27 / 憲法93条2項 / H5-26-5