憲法
平和主義(戦力不保持・交戦権否認) 重要度A
憲法9条2項は、陸海空軍その他の戦力を保持しないこと、および国の交戦権を認めないことを定めている。
答え:○(正しい)
解説
憲法9条2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定める。戦力の不保持と交戦権の否認を規定したものであり、9条1項の戦争放棄と並ぶ平和主義の具体的内容をなす。 日本国憲法第9条第2項
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