憲法
財政・予算 重要度A
予算を提案する権限は内閣のみに属するため、国会には予算を修正する権能はなく、提出された予算を全体として可決するか否決するかの議決を行うにとどまる。
答え:×(誤り)
解説
国会による予算の「減額」修正については、財政民主主義(憲法83条)が確立されていることから、これを認めることに異論はない。一方、「増額」修正に関しては、予算の法的性質との関係で議論があり、(予算行政説からは)否定説、(予算法規範説からは)予算の同一性を害する修正を認めない説、(予算法規範説および予算法律説からは)肯定説が主張されている。また、政府の見解としては、内閣の予算提案権を侵害しない範囲であれば可能であるとされる。よって、減額修正と増額修正を区別することなく、しかも増額修正について予算の法的性格を考慮することもなく、国会は予算を修正できないとする本肢は妥当ではない。 憲法83条 / H27-7-2 / 記H13-36