憲法 国費の支出と国の債務負担行為の議決 重要度B

我が国は租税法律主義を採用しているから、地方公共団体が条例によって地方税の税目や税率等を定めることは許されない。

答え:×(誤り)
解説
条例は、民主的な基盤を備えた地方議会によって制定されるものであるため、地方税につき条例で税目・税率等を規定したとしても、憲法84条の趣旨に反するものではないと解される。したがって、条例により税目・税率等を定めることは可能であるから、本肢は誤りである。
憲法84条 / H5-25-3 / H4-26-3
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