憲法
天皇(国事行為) 重要度A
天皇は、憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないが、その国事行為には内閣の助言と承認を要する。
答え:○(正しい)
解説
憲法4条1項は、天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い国政に関する権能を有しないと定める。また3条は、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うと定める。天皇の行為は形式的・儀礼的なものに限られる。 日本国憲法第3条 / 日本国憲法第4条第1項