憲法
国費の支出と国の債務負担行為の議決 重要度A
国費を支出する場合には国会の議決を経る必要があるものの、国が債務を負担する行為はそれ自体で直ちに支出を生じさせるわけではないから、国会の議決を経ることまでは要求されない。
答え:×(誤り)
解説
国が費用を支出する場合や、国が債務を負うためには、国会の議決によることが要求される(憲法85条)。国の債務負担を通じて債務の弁済(支出)が行われることから、国費の支出のみならず、その前段階である債務負担行為についても国会による民主的コントロールを及ぼす趣旨である。 憲法85条 / H27-7-1 / H9-26-2