憲法 財政・決算審査 重要度A

国の収入及び支出の決算については、会計検査院が毎年これを検査し、内閣は、その検査報告とともに、これを次の年度に国会へ提出しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、憲法90条1項が定めている内容そのままである。
憲法90条1項 / H6-25-4 / H24-5-3 / H27-7-5
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