憲法 憲法総論(最高法規性) 重要度A

憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律・命令・詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

答え:○(正しい)
解説
憲法98条1項は「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定める。憲法が国法秩序において最も強い形式的効力を持つ最高法規であることを宣言した規定である。
日本国憲法第98条第1項
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