憲法
財政・決算審査 重要度B
会計検査院は、毎会計年度ごとに国の収入支出の決算について検査を行い、翌年度において、その検査報告を添えて当該決算を国会に提出しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
国の収入支出の決算については、毎年会計検査院がそのすべてを検査することとされているため(憲法90条1項)、前段の記述は正しい。もっとも、検査済みの決算を翌年度に検査報告とあわせて国会へ提出する義務を負うのは「内閣」であり、「会計検査院」ではないから、後段の記述は誤りである(90条)。 憲法90条1項 / H11-26-4 / S62-31-3