憲法 憲法改正 重要度B

この憲法の改正については、各議院の総議員の3分の2以上の賛成をもって、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。当該承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成があることを要する。前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名において、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法96条が定めるとおりである。
憲法96条 / S62-32 / H6-26
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