憲法
財政(公金支出の禁止) 重要度B
宗教上の組織もしくは団体の使用、便益または維持のために公金その他の公の財産を支出したり、その利用に供してはならない。もっとも、公の支配に属しない慈善事業については、公金その他の公の財産を支出し、またはその利用に供することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
憲法89条は、宗教上の組織または団体の使用・便益・維持のためだけでなく、公の支配に属しない慈善事業に対しても、公の財産を支出し、又はその利用に供してはならないと定めているので、本肢は誤っている。 憲法89条 / H11-26-5