憲法
地方自治 重要度B
地方公共団体の長と、その議会の議員、ならびに条例で定めるその他の吏員については、当該地方公共団体の住民が直接選挙によって選ぶこととされている。
答え:×(誤り)
解説
憲法93条2項により、地方公共団体の長およびその議会の議員、ならびに「法律」で定めるその他の吏員については、当該地方公共団体の住民による直接選挙が行われるものの、「条例」で定めるその他の吏員までを直接選挙によって選ばなければならないとされているわけではない。よって、本肢は誤っている。 憲法93条2項 / H5-26-2