憲法 天皇(皇室経済) 重要度B

すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経る必要はなく、皇室の自主的な管理に委ねられている。

答え:×(誤り)
解説
憲法88条は、すべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならないと定める。皇室の費用は国会のコントロールに服するのであり、皇室の自主的管理に委ねられているとする本問は誤り。
日本国憲法第88条
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