憲法 憲法総論(前文の法的性格) 重要度B

憲法前文に規定された「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)について、最高裁判所はこれを具体的権利として認め、これに基づく損害賠償請求を肯定している。

答え:×(誤り)
解説
前文には平和的生存権の文言があるが、通説および裁判例は、前文は具体的・個別的な権利を直接基礎づける裁判規範性を有しないとし、前文のみを直接の根拠とする裁判上の請求は認められないと解している。最高裁が平和的生存権を具体的権利として認め損害賠償を肯定した事実はなく、本問は誤り。
日本国憲法前文
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