憲法
国費の支出と国の債務負担行為の議決 重要度B
国費の支出を要する行為が法律で規定されているときであっても、当該行為に伴って国費を実際に支出するためには、別途、国会の議決を経ることが必要である。
答え:○(正しい)
解説
憲法85条により、国費の支出には国会の議決を経ることが求められる。したがって、国費の支出を伴う行為が法律で定められているケースであっても、実際にその国費を支出する際には、改めて憲法85条に基づく国会の議決が必要とされる。 憲法85条 / H11-26-3