憲法
憲法改正 重要度B
憲法改正の発議は国会が行うが、両議院の意思が合致しないときは、衆議院の議決をもって国会の発議とする。
答え:×(誤り)
解説
憲法改正の発議に関しては、衆議院の優越を認める規定が置かれていない。したがって、両議院の意見が一致しないときであっても、衆議院の議決をもって国会の発議とすることはできないから、本肢は誤りである。 憲法96条1項 / H13-7-2 / S63-32-1
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