憲法 憲法改正 重要度B

衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成によって、憲法改正のための特別な制憲議会が招集され、当該議会における議決により憲法改正の草案が作成される。

答え:×(誤り)
解説
憲法96条1項により、憲法改正は国会の発議と国民投票における過半数の賛成によって成立するものであって、特別の憲法制定議会を召集したうえで、そこで憲法改正草案を策定することまでは求められていない。したがって、本肢は誤りである。
憲法96条1項 / H13-7-3
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